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                   (以下「博物館」という。)  | 
               
                   (1)考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する実物、標本、模型、文献、写真その他の資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。  | 
            
          (観覧料等)
         第4条 博物館が展示する博物館資料又は美術館が展示する美術館資料を観覧する者に対しては、観覧料を徴収する。
         2(省略)
         3 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。
         4 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。
          (損害の賠償)
         第5条 文化施設を利用する者は、文化施設の施設、資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
          (職員)
         第6条 図書館法(昭和25年法律第118号)及び博物館法(昭和26年法律第285号)に定めるもののほか、文化施設に、館長その他必要な職員を置く。
          (協議会)                       
         第7条 教育委員会の附属機関として、次の表の上欄に掲げる協議会を置き、これらの協議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
         
         
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                   徳島県立博物館協議会  | 
               
                   博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに,館長に対して意見を述べること。  | 
            
          (趣旨)
         第1条 この規則は、徳島県立博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
          (休館日)
         第2条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
         (1)月曜日 ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その後においてその日に最も近い休日でない日
         (2)12月29日から翌年の1月4日までの日
         2 徳島県立博物館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。
          (3)12月28日から翌年の1月4日までの日
         2 徳島県立博物館長(以下「館長」という。)は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。
         (供用時間)
         第3条 博物館の供用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
         2 館長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する供用時間を変更することができる。
         (遵守事項)
         第4条 博物館を利用する者は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号)及びこの規則並びに館長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
         (入館の禁止等)
         第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
         (1)泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者
         (2)前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
         (資料の特別利用)
         第6条 学術その他の目的のために博物館資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、館長の承認を受けなければならない。
         (補則)            
         第7条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、館長が定める。
         
          (趣旨)
         第1条 この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号)第7条第6項の規定に基づき、徳島県立博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
          (会長及び副会長)
         第2条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
         2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
         3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
         4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
          (会議)
         第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
         2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなけれは、開くことができない。
         3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
          (雑則)
         第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。