(設置)
第1条 徳島県立博物館(以下「博物館」という。)に収蔵する資料の適正な購入を図るため、徳島県立博物館資料収集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は館長の諮問に応じて、博物館の購入資料を審査する。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、常任委員5名以内、特別委員3名以内とする。
(委員の委嘱及び任期)
第4条 委員は、学識経験者等の中から教育長が委嘱する。
2 常任委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 特別委員は、購入の対象となる資料について専門的知識を有する者の中から、そのつど委嘱する。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、常任委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を取りまとめ、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき叉は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは、委員長の決めるところによる。
(審議の非公開)
第7条 委員会の審議は非公開とする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は、博物館において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則 この要綱は、平成3年11月30日から施行する。
付則 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。