例規

●徳島県文化の森総合公園文化施設条例(抜粋)

制定 平成2年3月26日徳島県条例第11号
最近改正 令和4年3月18日徳島県条例第10号

(設置)
第1条 個性豊かな県民文化を振興し、魅力のある地域づくりに寄与するため、県民の文化活動の拠点として、徳島県文化の森総合公園文化施設(以下「文化施設」という。)を徳島市八万町に設置する。


(名称及び業務)
第2条 文化施設の名称及び業務は、次のとおりとする。

名称および業務

名称

業務

 

 

徳島県立博物館

(以下「博物館」という。)

(1)考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する実物、標本、模型、文献、写真その他の資料(鳥居龍蔵に関する資料を除く。以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2)博物館資料に関する調査研究を行うこと。

(3)博物館資料に関する観察会、講座などの教育普及事業を行うこと。

(4)考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学に関する講座等の文化活動のために博物館講座室を利用に供すること。

(5)その他博物館の設置の目的を達成するために必要な事業を実施すること。

 

(利用の許可)
第3条 次の表に掲げる文化施設の施設又は用具を利用しようとする者は、あらかじめ、知事の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

利用時に許可が必要な施設や用具

区分

施設又は用具

博物館

博物館講座室

図書館

博物館

美術館

二十一世紀館

情報通信技術を活用した集会等のための用具

(観覧料等)
第4条 博物館が展示する博物館資料、美術館が展示する美術館資料又は鳥居記念館が展示する鳥居記念館資料を観覧する者に対しては、別表第1に掲げる額の観覧料を徴収する。
 2 利用の許可を受けた者に対しては、別表第2に掲げる額の使用料を徴収する。
 3 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は使用料の全額又は一部を免除することができる。
 4 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。


(損害の賠償)
第5条 文化施設を利用する者は、文化施設の施設、資料等をき損し又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。


(職員)
 第6条 図書館法(昭和25年法律第118号)及び博物館法(昭和26年法律第285号)に定めるもののほか、文化施設に、知事その他必要な職員を置く。


(協議会)
第7条 知事の附属機関として、次の表の上欄に掲げる協議会を置き、これらの協議会の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

協議会の名称と所掌事務

協議会の名称

所掌事務

徳島県立博物館協議会

博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるともともに、館長に対して意見を述べること。

 2 協議会は、委員10人以内で組織する。

 3 徳島県立図書館協議会、徳島県立博物館協議会、徳島県立近代美術館協議会及び徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命するものとする。

 4(省略)

 5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 6 委員は、再任されることができる。
 7 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、文化施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第4条関係)

区分

単位

金額

常設展

企画展

個人

団体(20人以上をいう。以下同じ)

個人

団体

博物館資料

小・中学生

1人1回

100円

80円

知事がその都度定める額

高校・大学生等

1人1回

200円

160円

一般

1人1回

400円

320円

(備考)
「小・中学生」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者を、「高校・大学生等」とは高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生並びにこれらに準ずる者を、「一般」とは小・中学生及び高校・大学生等以外の者(学齢に達しない者を除く。)をいう。

別表第2(第4条関係)

区分

単位

金額

博物館講座室

午前

2,200円

午後

3,550円

音響、照明等及び情報通信技術を活用した集会等のための用具

午前、午後又は夜間(集会室1、集会室2、博物館講座室及び美術館講座室にあっては、午前又は午後)

規則で定める額

(備考)
1 「午前」とは午前9時30分から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時
から午後9時までをいう。
2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
3 営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で利用する場合の集会室1、集会室2、博物館講座室、ギャラリー、美術館講座室、イベントホール、多目的活動室、ミニシアター、スタジオ、ミーティングルーム又は野外劇場の使用料の額は、この表及び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又は同項の規定により算出した使用料の額に百分の五百を乗じて得た額とする。


●徳島県立博物館管理規則

制定 令和2年3月24日徳島県規則第46号
最近改正令和4年3月18日徳島県規則第7号

(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県立博物館(以下「博物館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。


(休館日)
第2条 博物館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
 ⑴ 月曜日ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その後においてその日に最も近い休日でない日
 ⑵ 12月29日から翌年の1月4日までの日
 2 知事は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することができる。


(供用時間)
第3条 博物館の供用時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
 2 知事は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する供用時間を変更することができる。


(用具)
第4条 博物館の情報通信技術を活用した集会等のための用具は、別表のとおりとする。
(利用の許可の申請等)

第5条 徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号。以下「条例」という。)第3条の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、徳島県立博物館利用許可申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
 2 前項の申請書は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日。)の前日から起算して3月前の日以後に提出するものとする。ただし、知事が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
 3 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
 ⑴公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
 ⑵その他博物館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可等の通知)
第6条 知事は、前条第一項の申請書を受理したときは、利用の許可をするかどうかを決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利用の許可の取消し等)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は施設等の利用の中止を命ずることができる。
 ⑴第4条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
 ⑵利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可に付した条件に違反したとき。
 ⑶利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
 ⑷利用者が条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(利用の内容の変更等)
第8条 利用者は、施設を利用できなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して施設等を利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で知事に届け出なければならない。

(遵守事項)
第9条 博物館を利用する者は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号)及びこの規則並びに知事が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(入館の禁止等)
第10条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
 ⑴泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められる者
 ⑵前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

(資料の特別利用)
第11条 学術その他の目的のために博物館資料の撮影、模写等をしようとする者は、あらかじめ、知事の承認を受けなければならない。

(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

別表(第4条関係)

1 プロジェクター

2 パーソナルコンピューター

3 タブレット

4 ウェブカメラ

5 マイクスピーカー

6 ディスプレイ

別記様式省略


●徳島県立博物館協議会規則

制定 令和2年3月24日徳島県規則第40号

(趣旨)
第1条 この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設条例(平成2年徳島県条例第11号)第7条第7項の規定に基づき、徳島県立博物館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)
第2条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。


(会議)
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。


(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。


●徳島県行政組織規則(抜粋)

制定    昭和42年3月28日徳島県規則第15号
最近改正    令和4年3月31日徳島県規則第30号

第1章総則(省略)

第2章事務部局(省略)
 第3節センター等[博物館に関係する内容のみ]第1款設置等
(法令又は条例の規定により設置されたセンター等の名称等)
第34条 前条第1項に規定する機関のほか、次の表の上欄に掲げる部に、それぞれ同表の下欄に掲げる機関を設置する。

法令又は条例の規定により設置された機関

部及び局

機関

名称

設置の目的又は根拠法令

位置

未来創生文化部

徳島県文化の森振興センター

徳島県文化の森総合公園文化施設の運営を総合的に推進するため

徳島市八万町

2 次の表の上欄に掲げる機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる法令又は条例の規定により設置された機関を当該上欄に掲げる機関を構成する機関とする。

法令又は条例の規定により設置された機関

機関

法令又は条例の規定により設置された機関

名称

位置

所管区域

徳島県文化の森振興センター 徳島県立博物館(以下「博物館」という) 徳島市八万町  

第2款 内部組織及び分掌事務
(分掌事務)
第36条 センター等の分掌事務は、別表第6に掲げるとおりとする。

第3款 職及び職務
(所長)
第38条 センター等に所長((省略)図書館、博物館、美術館、文書館、二十一世紀館、鳥居記念館(省略)にあつてはそれぞれの機関の名称を冠した長(省略)。以下この款において「所長」という。)を置く。
所長は、上司の命を受け、当該機関の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

(副所長等)
第39条 前条に規定する職のほか、次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の下欄に掲げる機関に置く。

第39条 前条に規定する職と期間

機関

副館長

(1)図書館
(2)博物館
(3)美術館
(4)文書館
(5)二十一世紀館
(6)鳥居記念館

2 副所長、副校長、副館長及び副課長の職務は、上司の命を受け、所長を補佐するものとする。

(主幹等)
第41条 前3条に規定する職のほか、必要と認めるときは、次の表の上欄に掲げる職をセンター等又はセンター内課等に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第41条 前3条に規定する職と職務など

職務

課長

上司の命を受け、センター等の重要施策又は重要事業の推進に関する事務又は試験研究のうち高度の知識又は経験を必要とするものを処理する。

課長補佐

上司の命を受け、センター等又はセンター内課等の重要施策又は重要事業の推進に関する事務に従事する。

上席学芸員

上司の命を受け、博物館、美術館又は鳥居記念館の重要施策又は重要事業の推進に関する資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に従事する

主査

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

専門学芸員

上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に従事する。

係長

上司の命を受け、センター等又はセンター内課等の事務に関し命ぜられた事項を処理する。

学芸係長

上司の命を受け、博物館、美術館又は鳥居記念館の資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これらと関連する業務に従事する。

主席

上司の命を受け、特に命ぜられた相当の知識又は経験を必要とする事務に従事する。

主任

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務又は試験研究の業務に従事する。