博物館資料の特別利用について

資料の貸し出しや展示などの特別利用については、徳島県立博物館の担当学芸員と打ち合わせのうえ、下記の要綱に従い、申請書を提出してください.

博物館資料特別利用申請書 (PDF 73.4KB)

〔問い合わせ〕
〒770-8070 徳島市八万町向寺山 徳島県立博物館
TEL088-668-3636 FAX088-668-7197
Eメール museum(at) bunmori.tokushima.jp (at) を@に変更してください


徳島県立博物館資料特別利用要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は,徳島県立博物館管理規則(令和2年徳島県規則第46号)第11条の規定に基づき,徳島県立博物館(以下「博物館」という。)の博物館資料(以下「資料」という。)の特別利用に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条 資料の特別利用とは,学術その他の研究及び教育又は文化に関する事業の用に供することを目的に資料の撮影,模写,複製,閲覧,出版物掲載等をしようとすること又は資料の貸出を受けようとすることをいう。

 

 

(手続)
第3条 資料の特別利用をしようとする者は,徳島県立博物館長(以下「館長」という。)に博物館資料特別利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

 

2 館長は,前項の申請を適当と認めたときは,博物館資料特別利用許可書により許可するものとする。

3 資料の貸出を受けようとする者は,貸出を受けようとする日の30日前までに,第1項による手続を行わなけれならない。

4 館長は,資料の貸出をする際,借受者から借用書を提出させるものとする。

5 館長は,貸出をした資料の返還を受けるに当たっては,提出を受けた借用書と引換えに返還を受けるものとする。

 

(許可基準等)
第4条 館長は,学術その他の研究,教育又は文化に関する事業の用に供することを目的とするものに限り,前条に規定する申請を許可するものとし,次の各号のいずれかに該当するときは許可しないものとする。

 

(1) 資料の保存に悪影響を及ぼすおそれが生ずると認められるとき。
(2) 博物館の業務に支障をきたすおそれが認められるとき。
(3) 寄託資料で,寄託者の同意を得ていないとき。
(4) その他,館長が適当でないと認めるとき。

 

2 資料の貸出を受けることができる者は,次のとおりとする。

 

(1) 博物館法に定める博物館及び博物館相当施設又はこれらと同一の目的を有する施設
(2) 社会教育法に定める公民館
(3) 図書館法に定める図書館又は国立国会図書館
(4) 学校教育法に定める学校
(5) その他,館長が適当と認める者

 

3 資料の貸出を受けることのできる期間は45日以内とする。ただし,館長が特別な事情があると認めたときは,この期間を延長することができる。

 

 

(条件)
第5条 館長は,資料の特別利用を許可するときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。

 

(1) 博物館職員の指示に従って資料を取扱うこと。
(2) 資料の借受及び返還に当たっては,博物館職員の立会のもとで,資料の確認,点検を行うこと。
(3) 特別利用に伴う全ての経費は,特別利用を許可された者が負担すること。
(4) 特別利用期間中に,資料に損傷及び亡失があったときは,速やかに館長に届け出て,特別利用を許可された者が,その指示するところに従い,これを原状に復し,又はその損害を賠償すること。
(5) 資料の出版物掲載又は貸出を許可された者は,博物館に所蔵する資料にあっては博物館所蔵であることを,寄託資料にあっては博物館保管であることを明示すること。

2 館長は,前項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,必要な条件を付するものとする。

 

(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,資料の特別利用に関し必要な事項は,館長が定める。

 

 

附則
 この要綱は,平成2年12月1日から施行する。

 

 

附則
 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

 

 

附則
1 この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱の様式に相当する改正前の要綱に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

 

 

附則
1 この要綱は,令和3年1月1日から施行する。